6-5-2-4 標識(標札)と表示

 放射性輸送物の表面には、見やすいところに標識(標札)と表示を行うことが義務付けられている。これは輸送物の取扱いにあたる人々が、取扱いの目安をたてて安全を図るために付けるもので、次のように定められている。
(1) L型輸送物
輸送物の表面は不要、開封したとき内部の見やすい位置に「放射性」 または「RADIO ACTIVE」の文字を表示

(2) A型輸送物
輸送物の表面に「A型」または「TYPE A」の文字を表示、更に表面の2ケ所に漏えい線量の強さに応じた次の標識のいずれかを表示

  • 第1類白標識:表面線量率が5μSv/h以下の場合
  • 第2類黄標識:表面線量率が5μSv/hを超え500μSv/h以下、および輸送指数*が0.1~1.0の場合

なお、L型、A型輸送物とも重量が50kgを超える場合は表面の見やすいところに総重量を表示することになっている。
  放射性同位元素を車輌で運搬する場合は、車輌の左、右、後部の3ケ所に車輌標識を付けることになっている。輸送物標識、車輌標識とも(公社)日本アイソトープ協会で入手できる。
  以上の内容をまとめた、次の項目について確認することをすすめする。  

  1. 放射性同位元素の種類と数量
  2. 放射性同位元素は特別形放射性同位元素か否か、特別形の場合にはその証明書No. (航空機輸送の場合)
  3. 輸送物の種類はL型かA型か
  4. 標識は第1類白標識か第2類黄標識か
  5. 線量率は表面で何μSv/h、表面から1m離れた位置で何μSv/hか
  6. UNコード

*輸送指数(Transport Index=TI)
輸送指数とは、輸送物の表面から1mの位置における漏えい線量率の測定値(mSv/h)の100倍をいう。

 

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