生産性向上設備投資促進税制に関する証明書の発行について

この優遇措置の対象となるのは、平成29年3月31日までに納入された設備です。それ以降に納入された製品は対象となりませんので、ご注意ください。

平成26年1月20日から、生産性向上設備投資促進税制が開始されました。当工業会では、本制度の対象となる先端設備(A類型)のうち、「器具備品」の「試験又は測定機器」について、証明書の発行を行う団体に指定されました。証明書の発行を希望される設備メーカーは、以下の要領で申請してください。

※「試験又は測定機器」以外の設備については、証明書を発行しておりませんのでご注意ください。

1.制度の概要

生産性向上設備投資促進税制は、先端設備を導入したユーザー企業が、即時償却又は最大5%の税額控除が適用出来る税制上の優遇措置です。導入される設備が「先端設備」に当たるか否かは、設備メーカーからの依頼に従って工業会が確認し、証明書を発行します。

詳細は、経済産業省のサイトをご参照下さい。
特に、「概要資料」、「ご利用の手引き(A類型)(PDF形式:514KB)」が参考になります。

2.証明書発行の手順

証明書発行の上記サイトの「ご利用の手引き(A類型)」にもあるように、証明書の発行は、下の図に示す手順で進められます。

※申請を受理してから証明書発行までには約3週間を要しますので、早目の申請をお願いします。

証明書発行の手順

3.必要書類と送付先

証明書の発行に必要な書類は、以下の3点です。

  1. (様式1)証明書
  2. (様式2)チェックリスト <ファイルを更新しました:2014年3月28日>
  3. 当該設備及び一代前モデルの概要と指標数値が分かるパンフレット等の資料

これらのリンクから、(様式1)及び(様式2)をダウンロードして必要事項を記入のうえ、(3)の資料とともに下記宛にお送り下さい。
様式2の記入に際しては、記入例をご参照ください。

様式1、様式2の記入に際しては、記入例をご参照のうえ、これに従ってご記入ください。記入例に従わない申請の場合には、審査に長期間を要することとなりますので、ご注意ください。

【証明書発行申請書類の送付先】
 〒103-0014
 東京都中央区日本橋蛎殻町2-15-12
 一般社団法人 日本電気計測器工業会
 税制証明書係 宛

4.手数料

証明書発行にあたっては、1件あたり4,000円+消費税(当工業会会員は2,000円+消費税)の手数料をいただきます。証明書に請求書を同封しますので、請求書に記載する口座に振り込んでください。

5.よくあるご質問

こちらのリンクから、PDFファイルをダウンロードしてください。

6.問合せ先

一般社団法人 日本電気計測器工業会 担当 吉原、松川
(電 話) 03-3662-8185
(メール) zeisei@jemima.or.jp

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