【経済産業省 中小企業庁より】「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について」のお知らせ

経済産業省 中小企業庁から、「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について」の要請通知がございましたのでお知らせいたします。

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約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について
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 中小企業庁より、公正取引委員会とともに、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を推進するため、各事業者団体等に対して下記のとおり要請がございました。周知のため御連絡を差し上げます。

政府としては、中小企業・小規模事業者の価格転嫁・取引適正化を阻害する商習慣の是正に取り組んでおり、その一環として、支払サイトの短縮や現金払いの促進に取り組んできました。

こうした中で、物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備が重要であることから、令和7年5月16日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、同月23日に公布されました。この改正法は、令和8年1月1日に施行され、下請代金支払遅延等防止法は、中小受託取引適正化法(以下「取適法」といいます。)となりました。

取適法では、手形払を禁止するとともに、電子記録債権や一括決済方式といったその他の支払手段についても支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難なものを禁止しています。

また、令和9年4月1日からは、独占禁止法上の 「 製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(以下「支払告示」といいます。)が施行されます。支払告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が当該製造委託等を受けた事業者 ( ただし、取引上の地位が当該委託事業者に対して劣っていないと認められる者を除く)に対して、製造委託等代金を給付の受領(又は役務の提供)から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものであり、サプライチェーン全体での支払の適正化をより一層推進するものです。

取適法及び支払告示の施行に伴い、製造委託等代金を支払う事業者が、そのサイトを円滑に短縮するためには、自らに代金を支払う事業者だけでなく、その事業者に代金を支払う事業者も含めた、サプライチェーン全体でサイトが短縮されることが重要となります。

こうした取組とあわせて、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」(令和4年6月7日閣議決定)等において、「約束手形の利用廃止に向けた取組等について、強力に推進する」とされたことを踏まえ、一般社団法人全国銀行協会は、「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画」に基づき、手形(約束手形・為替手形)・小切手の利用廃止に向けた取組を進めており、令和9年3月31日には、電子交換所における手形・小切手の交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しています。

そのため、従前より、一部の政府系金融機関等において資金繰り支援の取組事例もみられるところですが、電子交換所における手形 ・小切手の交換廃止の時期が到来することも踏まえ、取適法及び支払告示の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。

貴団体におかれましては、これらの取組を推進するため、傘下会員に対し、下記を周知いただくよう、御協力をお願いいたします。

  1. 取適法では、令和8年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止されていること。また、電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭を受領することができない場合は、その使用が禁止されていること
    (例えば、物品等の受領日から起算して60日を超える満期を設定した電子記録債権又は一括決済方式を使用する支払は、原則として禁止される)。
  2. 令和9年4月1日から独占禁止法上の支払告示が施行され、取適法の対象とならない取引を含む製造委託等に係る代金について、給付を受領した日(又は役務の提供を受けた日)から60日以内に支払わなければならないこと。各事業者においては、委託事業者・受託事業者間で協議し、支払告示の内容を十分に理解した上で、適正な支払期日を設定すること。
  3. 取適法及び支払告示の対象外の取引についても、サイトを製造委託等に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとする等、サプライチェーン全体での支払の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、委託事業者は支払の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
  4. 電子交換所における手形・小切手の交換が令和9年3月31日に廃止されることを踏まえ、多くの金融機関において、手形・小切手の最終振出期限を令和8年9月30日として設定していることを踏まえ、各事業者においては、委託事業者・受託事業者間で協議し、電子的決済サービスへの移行等の対応を進めること。

以上

詳細は経済産業省のページをご覧ください。
約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請を行いました

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