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【総務省より】「各種イミュニティ試験設備の電波法における扱いについて」の通知
総務省から、「各種イミュニティ試験設備の電波法における扱いについて」の通知がございましたのでお知らせいたします。
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各種イミュニティ試験設備の電波法における扱いについて
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電気機器の外部からの電流又は電磁波による影響を試験するための設備であるイミュニティ試験設備
のうち、10kHz以上の高周波電流を利用するものについては、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」
といいます。)第100条に定める高周波利用設備となります。
高周波利用設備に該当するイミュニティ試験設備のうち高周波出力が50Wを超えるものは、電波法施行
規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第45条第3号に該当し、その設置には法第100条第1項の規
定に基づく許可を受ける必要があります。
当該設備の設置許可に係る具体的な申請手続については、設備を設置しようとする場所を管轄する総
合通信局又は総合通信事務所にお問い合わせください。
(参考)https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/other/commtab1/
連絡先:
総務省総合通信基盤局電波部電波環境課
担 当:今泉監視官、郷藤係長
電 話:03-5253-5905
E-mail:densyokakari_atmark_soumu.go.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を
「_atmark_」と表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。