中小企業向け設備の税制証明書

<<税制証明書の発行は担当者が出勤時に遅滞なく作業を行います。ご依頼から発行までにお時間をいただく場合がありますことを予めご了承ください。>>

<<様式1が一部変更されましたので、新しい様式をダウンロードしてお使い下さい。>>

当工業会では、「器具備品」の「試験又は測定機器」及び「測定工具及び検査工具」(電気又は電子を利用するもの)について、これらの税制優遇措置を受けるために必要な証明書を発行いたします。証明書発行を希望される方は、下記の要領に従って申請をお願いします。

なお、工業会が発行する証明書は、販売時期と生産性向上1%の要件を満たしていることを証明する書類であり、税制の適用が受けられることを保証するものではありません。対象設備を導入されるユーザーがこの税制措置の適用を受けるには、
 ・経営力向上計画を策定して主務大臣から認定を受ける
といった手続が必要です。

1.制度の概要

(1)中小企業経営強化税制

中小企業者が平成29年4月1日から令和7年(西暦2025年)3月31日まで延長となました)の期間に、主務大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新規取得した証明対象設備を指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人では7%)の税額控除が受けられます。

優遇措置について、証明対象設備は以下の条件を満たす必要があります。
 要件1 一定期間内に販売されたモデルであること
     「器具備品」の「試験又は測定機器」 6年以内
     「測定工具及び検査工具」      5年以内
 要件2 生産性が旧モデルに比べて年平均1%以上向上すること

詳しくは、下記の中小企業庁サイトをご参照ください。

2.証明書発行の手順

証明書の発行は、下の図に示す手順で進められます。

(1)経営力向上計画の場合

  1. ユーザーの中小事業者が設備メーカーに証明書発行を依頼
  2. 設備メーカーが工業会に証明書発行を申請
  3. 工業会が設備メーカーに証明書を発行
  4. 中小企業者が証明書を入手
  5. 中小企業者が主務大臣に経営力向上計画を申請
  6. 主務大臣が計画を認定
  7. 中小企業者が、計画に従って設備を取得
  8. 税務申告

証明書発行手順

注1:証明書発行の申請は、設備メーカーが行うことが原則です。但し、代理店や子会社等で正確な申請が可能な場合には、設備メーカーに代わって申請することができます。
   
注2:当工業会の会員でない場合でも、「器具備品」の「試験又は測定機器」及び「測定工具及び検査工具」(電気又は電子を利用するもの)についての申請は受付けます。但し、手数料は会員よりも高くなります。

3.必要書類と送付先

証明書の発行に必要な書類は、以下のものです。

  1. 様式1(証明書) 証明書は本体と留意事項の2ページとなっています。両面印刷で1枚にして提出してください。
    器具備品の場合
    工具の場合
  2. 様式2(チェックシート)
  3. パンフレット等の設備の概要が分かる資料
  4. チェックシートの記載事項が確認できる資料
    (3)と同じ資料で確認できる場合には、(3)のみで結構です。

上のリンクから、(様式1)及び(様式2)をダウンロードして必要事項を記入のうえ、(3)、(4)の資料とともに下記宛にお送り下さい。

様式1、様式2の記入に際しては、記入例をご参照のうえ、これに従ってご記入ください。記入例に従わない申請の場合には、審査に長期間を要することとなりますので、ご注意ください。

  1. 様式1 記入例
  2. 様式2 記入例

様式2の下段にある担当者連絡先は電話番号、電子メールアドレスとも必ずご記入ください。当方からの連絡は電子メール又は電話で行いますので、この記載がない場合には、審査ができない場合があります。

申請の受付から証明書の発行まで約3週間かかりますので、早めの申請をお願いします。

【証明書発行申請書類の送付先】
 〒103-0014
 東京都中央区日本橋蛎殻町2-15-12
 一般社団法人 日本電気計測器工業会
 税制証明書係 宛

4.手数料

証明書発行にあたっては、1件あたり4,000円+消費税(当工業会会員は2,000円+消費税)の手数料をいただきます。証明書に請求書を同封しますので、請求書に記載する口座に振り込んでください。

5.よくあるご質問

よくあるご質問へのご回答をこちらのPDFファイルに記載しておりますので、ご参照ください。

6.問合せ先

一般社団法人 日本電気計測器工業会 担当 松川
(電 話) 03-3662-8185
(メール) zeisei@jemima.or.jp

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