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中小企業向け設備の税制証明書
<<税制証明書の発行は担当者が出勤時に遅滞なく作業を行います。ご依頼から発行までにお時間をいただく場合がありますことを予めご了承ください。>>
<<様式1が一部変更されましたので、新しい様式をダウンロードしてお使い下さい。>>
平成29年度に創設された中小企業経営強化税制(国税)と経営力向上計画に係る固定資産税の特例に加えて、平成30年度より、生産性向上特別措置法に基づいて、新しい固定資産税の特例が設けられました。国が認定する「経営力向上計画」に基づく固定資産税の特例は平成31年3月31日をもって終了となりますが、国税(法人税)関係の優遇措置は継続されます。また、市町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づく固定資産税の特例も、引き続き利用可能です。
当工業会では、「器具備品」の「試験又は測定機器」及び「測定工具及び検査工具」(電気又は電子を利用するもの)について、これらの税制優遇措置を受けるために必要な証明書を発行いたします。証明書発行を希望される方は、下記の要領に従って申請をお願いします。
なお、工業会が発行する証明書は、販売時期と生産性向上1%の要件を満たしていることを証明する書類であり、税制の適用が受けられることを保証するものではありません。対象設備を導入されるユーザーがこの税制措置の適用を受けるには、
・経営力向上計画を策定して主務大臣から認定を受ける
・先端設備等導入改革を策定して市区町村の認定を受ける
といった手続が必要です。
1.制度の概要
(1)中小企業経営強化税制
中小企業者が平成29年4月1日から令和3年(西暦2021年)3月31日まで2年間の延長となりました。(令和5年(西暦2023年)3月31日まで)の期間に、主務大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新規取得した証明対象設備を指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人では7%)の税額控除が受けられます。
(2)固定資産税の特例
中小企業者等が市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて平成30年6月6日から令和3年(西暦2021年)3月31日まで2年間の延長となりました。(令和5年(西暦2023年)3月31日まで)の期間に取得する証明対象設備については、固定資産税がゼロ~2分の1(具体的な軽減率は、市町村により異なる)に軽減されます。
いずれの優遇措置についても、証明対象設備は以下の条件を満たす必要があります。
要件1 一定期間内に販売されたモデルであること
「器具備品」の「試験又は測定機器」 6年以内
「測定工具及び検査工具」 5年以内
要件2 生産性が旧モデルに比べて年平均1%以上向上すること
詳しくは、下記の中小企業庁サイトをご参照ください。
2.証明書発行の手順
証明書の発行は、下の図に示す手順で進められます。
(1)経営力向上計画の場合
- ユーザーの中小事業者が設備メーカーに証明書発行を依頼
- 設備メーカーが工業会に証明書発行を申請
- 工業会が設備メーカーに証明書を発行
- 中小企業者が証明書を入手
- 中小企業者が主務大臣に経営力向上計画を申請
- 主務大臣が計画を認定
- 中小企業者が、計画に従って設備を取得
- 税務申告
(2)先端設備等導入計画の場合
- ユーザーの中小事業者等が設備メーカー等に証明書発行を依頼
- 設備メーカー等が工業会に証明書発行を申請
- 工業会が設備メーカー等に証明書を発行
- 中小企業者等が証明書を入手
- 中小企業者が経営革新等支援機関に事前確認を依頼
- 経営革新等支援機関が事前確認書を発行
- 中小企業者等が市区町村に先端設備等導入計画を申請
- 市区町村が計画を認定
- 中小企業者が計画に従って設備を取得
- 中小企業者が所在する市町村へ税務申告
注1:証明書発行の申請は、設備メーカーが行うことが原則です。但し、代理店や子会社等で正確な申請が可能な場合には、設備メーカーに代わって申請することができます。
注2:当工業会の会員でない場合でも、「器具備品」の「試験又は測定機器」及び「測定工具及び検査工具」(電気又は電子を利用するもの)についての申請は受付けます。但し、手数料は会員よりも高くなります。
3.必要書類と送付先
証明書の発行に必要な書類は、以下のものです。
- 様式1(証明書) 証明書は本体と留意事項の2ページとなっています。両面印刷で1枚にして提出してください。
器具備品の場合
工具の場合 - 様式2(チェックシート)
- パンフレット等の設備の概要が分かる資料
- チェックシートの記載事項が確認できる資料
(3)と同じ資料で確認できる場合には、(3)のみで結構です。
上のリンクから、(様式1)及び(様式2)をダウンロードして必要事項を記入、捺印のうえ、(3)、(4)の資料とともに下記宛にお送り下さい。
様式1、様式2の記入に際しては、記入例をご参照のうえ、これに従ってご記入ください。記入例に従わない申請の場合には、審査に長期間を要することとなりますので、ご注意ください。
様式2の下段にある担当者連絡先は電話番号、電子メールアドレスとも必ずご記入ください。当方からの連絡は電子メールで行いますので、この記載がない場合には、審査ができない場合があります。
申請の受付から証明書の発行まで約3週間かかりますので、早めの申請をお願いします。
【証明書発行申請書類の送付先】
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町2-15-12
一般社団法人 日本電気計測器工業会
税制証明書係 宛
4.手数料
証明書発行にあたっては、1件あたり4,000円+消費税(当工業会会員は2,000円+消費税)の手数料をいただきます。証明書に請求書を同封しますので、請求書に記載する口座に振り込んでください。
5.よくあるご質問
よくあるご質問へのご回答をこちらのPDFファイルに記載しておりますので、ご参照ください。
6.問合せ先
一般社団法人 日本電気計測器工業会 担当 島村、松川
(電 話) 03-3662-8185
(メール) zeisei@jemima.or.jp