通産省告示 第359号

「カスタムソフトウェア開発のために契約書に記載すべき主要事項」

更新日:1999-9-4


通産省は平成5年(1993年)7月に「カスタム・ソフトウェア開発のための契約書に記載すべき主要事項を策定した件」(通産359)を官報告示した。
これは産業構造審議会情報産業部会の「緊急提言―ソフトウェア新時代」でソフトウェア市場の環境整備に必要な種々の具体的対策が提言されたのを受けて、情報産業部会基本政策小委員会分科会で検討した内容を告示したものである。

1.主 旨
官報告示された契約についてのガイダンスは、ソフトウェア開発の仕様をめぐるトラブルを未然に防ぐために発注者と受注者の2者間における取引の円滑化と明確化をめざし、両者に公平なリスクの負担を求めたものである。

2.活用方法
  1. 客先契約担当者と交渉するときの理論的根拠とする。
  2. 自社での標準的な契約書を作る雛形とする。
  3. 業界標準の確立の参考にする。
などが考えられる。

3.条文の概要
  1. 推進体制の強化
    システム開発は発注者と受注者が協力しながら推進していくことが不可欠である。
    そのための体制、役割、会議などについてのとりきめを条文化している。
  2. 仕様の確定
  3. 仕様の変更
    ソフトウェア開発では仕様があいまいであったり変更が多い場合、コストや納期に大きな影響をあたえる。
    仕様の確定、変更に対し弱い立場にある受注者を守る条項となっている。
  4. 検収
    検査仕様書で受け入れ検査の基準を明確にし、検収完了の条件を明確にしている。
    リスク管理からも大切な条項となっている。
  5. 瑕疵担保責任
    検収後に発見された欠陥にいて、損害賠償の上限を当該ソフトウェアに対する支払い済みの代金相当額に決定したこと。
    無限責任の契約を排し、リスクが発生したときの損害の上限をさだめた条項となっている。
  6. 知的財産権
  7. 機密保持
    知的財産権、機密保持については、まだ十分なコンセンスがないので深刻なトラブルになる可能性がある。
    この条項は適切な判断をする為のひとつの拠り所を提供してくれるものである。
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