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JCSSコーナー(校正事業推進委員会)
このコーナーは、JEMIMA会員企業のお客様であります計測器ユーザの皆様にJCSSについて正しく理解して頂くことを目的として開設しています。
また、校正依頼を検討している方にはJEMIMAの「JCSS校正の事業者」を事業者紹介コーナーでご紹介しておりますので、是非ご利用下さい。
お知らせ
- 計測展2011 TOKYOで「JCSSスタンプラリー」実施します
- JEMIMA会員JCSS意見交換会開催のお知らせ(5月20日・7月7日)
- 第5回NMIJ流量計測クラブ会合(12月3日)
- JCSS見学会(電気標準)開催のお知らせ(11月26日)
- 広がる校正サービス2010〜計量標準とJCSSビジネスの新たな展開〜
- JEMIMA JCSSスタンプラリー実施のお知らせ(計測展2010 OSAKA)
- JCSS見学会(温度標準)開催のお知らせ(9月17日)
- JCSS校正証明書における信頼の水準約95%表記への移行について(移行方針)
- JCSS校正証明書における信頼の水準約95%表記への移行について(移行スケジュール)
- JCSS校正証明書における信頼の水準約95%表記への移行について(有効自由度の評価資料)
- JCSSセミナー開催のお知らせ(6月16日・6月22日)
- 校正における技術的要求事項適用指針(JEMIMA指針)発行
JEMIMA指針
JCSS(Japan Calibration Service System )
正式名称:計量法校正事業者登録制度
国家計量標準供給制度と校正事業者登録制度からなる制度です。
平成5年の改正計量法によって日本に導入されました独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)認定センターが計量法に基づき事業者の校正能力等を登録します登録された校正事業者は登録事業者と呼ばれます
JCSS運営体制図
今までの校正とJCSS校正はなにが違うの?
我々が今までお客様に提供している従来の校正サービスを一般校正とよびJCSS校正と区別しています。
一般校正とは・・・校正する事業者の独自な基準と任意な校正の手法等による校正サービスです。自己宣言によるものです。
JCSS校正とは・・・NITE認定センターによって登録された登録事業者に定められた技術基準による校正サービスです。第三者によって証明されています。
登録事業者の登録基準は?
「計量法」第143条
計量法第二節「特定標準器以外の計量器による校正等」の一部です。特定標準器とは国家計量標準のことをいい、そこから標準供給を受けているJCSS登録事業者について定めている法律です。
JIS Q 17025
ISO/IEC17025の翻訳JISです。試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項を定めています。これにより登録事業者は国際基準に基づく校正技術能力等があると言えます。
JCSS校正サービス可能なものは?
JCSSによる校正結果は不確かさの連鎖によって(トレーサビリティ)国家計量標準と繋がっていることを証明していますので、
まず・・・国家計量標準が供給可能なもの(範囲)
その範囲を登録された登録事業者 これら2つが揃うことによって初めてJCSS校正サービスが可能になります。
NITE認定センター「JCSS」のWEBで確認出来ますのでご利用下さい。
不確かさって なに?
校正値がどれだけ確かなものであるかという「確かさの幅」を数字で表したものが「不確かさ」です。
JCSS校正証明書には必ず「不確かさ」を記載して、お客様に対して確かさの幅をお知らせしています。
お客様(計測器ユーザ)にとってJCSSとは?
強制法規やISO9001等のセクター規格などで監視機器及び測定機器の管理上、国際又は国家計量標準にトレーサビリティが確保されていることが要求されている場合に有効です。
(事例:薬事法、ISO/TS16949、HACCPなど)
JCSSはILACで国際相互承認(MRA)を結んでいますのでILAC加盟国で校正結果の受け入れが可能です。日本で行った校正結果が受け入れられ、重複して校正を受ける必要がありません。
(事例:日本の国家計量標準はNISTと国際比較をしており、トレーサビリティがとれています。MRA対応の事業者に依頼して下さい)
その他より正確な測定値を管理したいとき
(事例:半導体製造の温度管理に使用する温度計の校正などをはじめ、温度変化が商品(製品)の品質に及ぼす影響が著しい場合など)
MRA対応の事業者ってなに?
ILAC加盟国での校正結果の受け入れが可能なJCSS校正サービスを提供できる事業者です。
日本国内では法律上、登録事業者と呼ばれていますが、国際社会におけるILACにおいては「認定」された事業者として「認定事業者」と呼ばれ、MRA対応をしていない事業 者と区別されています。
認定事業者は、NITE認定センターとのサブライセンス契約による定期的な検査(サーベイランス)を受けること、校正実務担当者の技能試験の参加が義務づけられています。これらの義務を消化することにより、この認定事業者から提供されるJCSS校正サービスの信頼性が更に高まります。
JCSS校正サービスを依頼するには
まず、依頼の前に次の2点は必ず確認しましょう!
・依頼先がJCSS登録事業者(認定事業者)かどうか
(NISTトレーサブルが必要な場合や校正結果を海外で利用する場合はMRA認定事業者であるかも確認しましょう)
・依頼先のJCSS校正サービスの範囲を確認しましょう!
(JCSSは登録(認定)された校正範囲のみ提供が可能です。校正範囲は事業者によって異なりますので、JCSS校正サービスが受けられない場合があります)
ご注意下さい!正しいJCSS校正サービスを受けるためのFAQ
Q:JCSS登録(認定)事業者が発行する校正証明書は全部JCSS校正なんですか?
A:いいえ、違います。
依頼した登録(認定)事業者がJCSS校正可能な範囲のJCSS校正を行った場合に発行されます。
JCSS校正証明書には定められた標章又はILAC認定シンボル(MRA認定事業者のみ)が付されています。
JCSS登録(認定)事業者が発行する校正証明書であっても、標章又は認定シンボルが付されていないものは、JCSS校正ではありません。
また、その事業者がJCSS校正を行うことができない範囲(登録されていない)についてもJCSS校正ではなく、一般校正になります。
Q:なぜJCSSがトレーサビリティを証明しているのですか?
A:トレーサビリティとは「不確かさがすべて表記された切れ目のない比較の連鎖によって,決められた基準に結びつけられ得る測定結果、又は標準の値の性質。
基準は,通常,国家標準又は国際標準である。」とJIS Z 8103:2000計測用語に定義されています。
JCSSは国家計量標準から値付けされた標準器で校正し、算出した不確かさを校正証明書に記載することによってトレーサビリティを証明しています。
Q:ISO9001認証取得の校正事業者の校正技術能力って高いの?
A:不明です。
ISO9001は品質マネジメントシステムの規格で技術的要求事項を規定していませんし、審査の対象にしていません。これによる認証を取得していても校正技術能力の高さは自己宣言によるものです。
また、国家計量標準にトレーサブルな校正が出来ると解釈している事業者もいるようですが、この認証はそれを証明するものではありません。
JEMIMAのJCSSへの取り組み
当工業会ではJCSSがよりよい制度、お客様とメーカにとって利用しやすい校正サービスであることを目指して校正事業推進委員会を設置しJCSSの普及活動をしております。
機種別委員会の協力のもと分野別WGを設置して各分野(区分)に特有の問題点や技術的な事項について審議、関係機関への意見具申を行っています。
推進委員会では、分野別WGの統轄と意見調整を行うと共にJCSSの制度全体の問題点の解決を目指すなどを主な活動としております。
また、会員企業でJCSSに携わる新人教育のサポートとして見学会を実施しています。
JCSS対応委員会組織図
JCSS登録申請予定の皆様へ
登録申請の手続きや技能試験について(独)製品評価技術基盤機構 認定センターのホームページで公開しておりますので、ご利用下さい。
また、「分野別技術的要求事項適用指針」など登録事業者にとって必要不可欠な文書も(独)製品評価技術基盤機構 ホームページからダウンロードできます。

